○曾爾村施業放置林整備事業補助金交付要綱
令和3年7月26日
要綱第28号
(目的)
第1条 森林は、水源かん養や山地災害の防止、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、様々な役割を果たすことが期待されている。人工林では適時に適切な管理が行われなければ、これらの役割が果たされないが、現状では林業の不振が要因となり間伐等の施業が適時に行われず、これら公益的機能が充分に発揮されているとは言い難い森林が増加している状況の中、平成31年4月1日、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が施行され、市町村に森林整備のための財源が付与されたことを受け、本村ではこの財源を活用して施業放置林の間伐及び間伐木の適切な処置を推進することで、山地災害の発生防止をはじめとする森林の公益的機能の高度発揮を目指して村民の安全・安心の確保に努めるために必要な事項を定めるものとする。その交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「施業放置林」とは、スギ・ヒノキが植栽されており、直近の施業から10年以上経過している森林のことをいう。
(補助事業の内容等)
第3条 施業放置林において、森林整備を実施する。補助事業の内容等及び事業主体は次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容等
(2) 事業主体
(補助事業対象区域)
第4条 補助事業対象区域は、森林の有する多様な公益的機能の発揮が高度に期待され、村民がこれら補助事業の効果を実感できる場所とし、次のいずれかの要件を満たす区域とする。
(1) 人家周辺の山地災害の防止に資する区域
(2) 集落水源の集水区域
(3) 国立公園、国定公園等自然公園法(昭和32年法律第161号)で指定された区域
(補助事業対象施業放置林)
第5条 補助事業対象となる施業放置林は、次の条件を全て満たすものとする。
(1) 村長と森林所有者が協定を締結していること。
(3) スギ又はヒノキが植栽されていること。
(4) 直近10年間の間伐施業の履歴がないこと。
(5) 3齢級以上であること。
(6) 県営林、村有林および国立研究開発法人森林研究・整備機構による森林整備センター造林によるものではないこと。
(法令の遵守)
第6条 補助事業の実施に当たっては各種法令規制について確認し、必要な手続を行うなど、法令を遵守することとする。
2 森林法(昭和26年法律第249号)に係る伐採及び伐採後の造林の届出書は、村長が、森林所有者と締結した協定書の写しを添えて提出するものとする。
(実施区域の確認)
第7条 事業実施に当たっては、その作業区域について、森林所有者の立会等により確認するものとする。
(補助事業の執行体制)
第8条 補助事業の実施に当たっては、曾爾村施業放置林整備マネジャー事業補助金交付要綱(令和2年村要綱第8号)に基づき地域の森林に精通する者と十分な連携を図り、事業地の探索、森林所有者確認及び作業区域確認を行うなど十分精査して事業を執行しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を事業着手前、村長が定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 曾爾村施業放置林整備事業補助金交付申請書(第2号様式)
(2) 事業地一覧表(第3号様式)
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第11条 補助の交付決定を受けた者は、当該決定に係る事業の変更をしようとするときは曾爾村施業放置林整備事業計画変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第12条 前条により補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 曾爾村施業放置林整備事業実績報告書(第5号様式)
(2) 事業地一覧表(第3号様式)
(3) 収支精算書(第6号様式)
(4) 施業放置林整備事業補助金交付請求書(第7号様式)
(補助金の交付に当たって付すべき条件等)
第14条 村長は、補助金の交付に当たって、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して10年以内に補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ、村長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 森林作業道における一体的に実施すべき事業について、実施すべき期間を経過しても実施しないときは、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 補助金の交付を受けた者は、補植、鳥獣害防止施設及び森林作業道の維持管理等の必要な手入れを行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(要綱第3条関係)
補助事業の内容 | (1) 本数率で40パーセント以上を伐倒する強度な間伐を行うものとする。 (2) 1箇所当たりの整備実施区域の面積は、0.1ヘクタール以上とする。 (3) 間伐木は、豪雨などにより流れ出ないよう、適切に処置するものとする。 |
補助対象経費 | (1) 単位面積当たりに必要な伐倒経費及び林内整理経費等整備費並びに測量経費を積み上げた金額に、公共事業における該当共通仮設費率を乗じて得た額を加算した金額を純工事費とし、公共事業における該当現場管理費率を乗じて得た額を純工事費に加算した金額を、1ヘクタール当たりに換算したものを標準単価とし、その標準単価に事業量を乗じた金額とする。 (2) 前号に掲げるもののほか、対象経費は、対象行為に要した経費とする。ただし、前号の経費金額を超えてはならない。 (3) 補助率は10分の10とする。 |