○曾爾村景観づくり団体事業補助金交付要綱
令和3年9月2日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村の景観づくりを推進するための村民による自主的、自立的な活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治組織 大字をいう。
(2) 景観づくり団体 景観づくり活動を行う5人以上で構成された団体で、かつ、構成員の半数以上が村民である団体をいう。ただし、自治組織及び政治、宗教、営利等を目的とする団体を除く。
(補助金の交付対象団体)
第3条 補助対象団体は、自治組織及び景観づくり団体とする。ただし、景観づくり団体は、自治組織が推薦した団体とする。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 景観づくりに熱意やアイデアを持つ住民が自主的に実施する事業
(2) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としない事業
(3) 地域を限定する事業にあっては、可能な限りにおいて大字総代の同意を得ているもの
(4) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等を受けない事業
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な事業に要する経費
(3) 団体の構成員による会合の飲食費
(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼
(補助金の補助率及び限度額等)
第6条 補助金の額は事業に要する経費の10分の10以内で、1事業あたり単年度200,000円を限度とする。ただし、備品購入については補助率3/4以内で、1事業あたり上限15万円とし、かつ、耐用年数が複数年あり、継続的に使用されると認められるものを補助対象とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書、設計書
(4) 当該補助金申請時における直近の団体の総会資料
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、曾爾村景観づくり団体事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止しようとするときは、曾爾村景観づくり団体事業中止承認申請書(様式第3号)
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出証拠書類、写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(帳簿等の整備)
第13条 補助対象団体は、当該補助金対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、当該補助金対象事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。
(事業報告等)
第14条 村長は、事業実施年度の翌年度からおおむね3か年の間、必要に応じて補助対象団体に対して事業成果等について報告を求めることができる。
2 補助対象団体は、当該補助金を活用した年度の総会資料を団体の総会後速やかに提出しなければならない
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。
(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。
(4) 補助対象団体が、法令に違反する行為を行ったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。