○曾爾村農業次世代人材投資事業中間評価会設置要領

令和3年11月22日

要領第5号

(設置)

第1条 曾爾村長は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1(農業次世代人材投資事業)の規定に基づく中間評価を適正かつ円滑に実施するため、曾爾村農業次世代人材投資事業中間評価会(以下「評価会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 評価会は次の業務を行うものとする。

(1) 交付対象者の中間評価に関すること。

(2) 第6条第2項の中間評価に準じた評価に関すること。

(3) その他、中間評価等に当たって必要な事項に関すること。

2 評価会は、実施要綱別記1に定める評価方法に基づいて、交付期間2年目が終了した経営開始型交付対象者を、別表(「農業次世代人材投資事業 中間評価シート」)(以下「中間評価シート」という。)に定める評価区分のうち該当するものに評価し、曾爾村長に報告する。

(構成)

第3条 評価会は、第2項に掲げる機関の職員及び関係者を委員とし、構成する。

2 前項の委員は、次に掲げる機関の職員及び関係者をもってあてる。ただし、やむを得ないと認められる場合は、委員が指名する代理による出席も可能とする。

(1) 曾爾村

(2) 国事業実施要綱別記1第7の2(11)に基づくサポートチーム

(3) 前各号に掲げる者のほか、評価事案に応じてその都度、委員長の指名する者。

(運営等)

第4条 評価会には委員長を置き、曾爾村地域建設課長をもってこれに充てる。なお、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は評価会を招集し、これを主宰する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名したものがその職務を代理する。

4 評価会の事務局は、曾爾村地域建設課が担当する。

(中間評価結果(評価区分)別の交付対象者の取り扱い)

第5条 曾爾村長は、評価会の報告に基づき、交付対象者の評価区分を決定する。評価区分別の交付対象者の取り扱いは実施要綱別記1のとおりとする。

2 実施要綱別記1の「中間評価に準じた評価」では、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。ただし、経営発展支援金の交付は受けられないものとする。B評価の交付対象者については、交付を継続し、サポートチームによる支援を交付期間中継続する。C評価の交付対象者については、資金の交付を中止する。

(面接等)

第6条 評価会は、経営開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、原則、当該交付対象者に評価会等への出席を求め、面接等により中間評価を行うこととする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、曾爾村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和2年度以前に実施要綱別記1の規定に基づき採択された資金交付対象者になされる中間評価についてのみ令和3年7月1日から適用する。

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曾爾村農業次世代人材投資事業中間評価会設置要領

令和3年11月22日 要領第5号

(令和3年11月22日施行)