○曾爾村原材料支給要綱

平成30年10月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 地域の快適な生活環境を維持するため、村道、里道、林道、農地、農業用施設を地域住民自らがその労力で補修修繕を行う場合の原材料支給及び建設機械の借上げ(以下「原材料支給等」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき曾爾村が認定した道路

(2) 里道 住民が主に日常生活のため利用する道路で、道路法の適用のない法定外公共物である道路

(3) 林道 林道台帳に登載されている林道で林業振興を図るため利用する道路

(4) 農地 現に耕作している田、畑、果樹園

(5) 農業用施設農地の利用又は保全上必要な農道、用排水路等で村長が特に公共性が高いと認めるもの

(6) 原材料 生コンクリート、砕石、砂、コンクリート二次製品、木杭、板材、アスファルト合材、土のう、その他これに類するもの

(7) 建設機械 バックホウ、タイヤショベル、ダンプトラック、その他これに類するもの

(支給対象者)

第3条 原材料支給等を受けることができる者は、大字総代及び水利組合、農林業従事者とする。ただし、農林業従事者においては、同一世帯内で曾爾村へ納入すべきすべての税及び料が未納となっていない者。

(支給申請)

第4条 原材料支給等を受けようとする者は、原材料支給等申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 施行箇所の写真

(2) その他村長が必要と認める書類

(支給決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その適否を判断し、支給が適当と認めるときは原材料支給等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において村長は、必要な条件を付することができる。

(支給方法)

第6条 原材料支給等は現物で支給するものとし、前条の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)が必要とする現場へ搬送するものとする。ただし、曾爾村所有の建設機械についてはこの限りではない。

(支給の限度)

第7条 前条の規定により支給する原材料支給等は、当該会計年度中、1箇所につき原則1回、限度額は20万円の支給とし、予算の範囲内で支給するものとする。

(完了報告)

第8条 受給者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) その他村長が必要と認める書類

(確認)

第9条 村長は、前条の完了届の提出を受けたときは、書類を審査するとともに実地調査を行い、事業が完了したことを確認するものとする。

(支給の取り消し)

第10条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 原材料支給等をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正により原材料支給等の支給を受けたとき。

(5) 事業遂行にあたり、法令上問題があると村長が認めたとき。

2 村長は前項の取り消しを行ったときは、その旨を原材料支給等決定取消通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(弁償)

第11条 前条の規定により支給決定を取り消された受給者は、当該取り消しにかかる原材料支給等の相当額に関し、弁償しなければならない。

(災害等)

第12条 村長は、災害その他特別の事情がある場合に限り、その必要と認める範囲においてこの要綱によらず原材料支給等を支給することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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曾爾村原材料支給要綱

平成30年10月1日 要綱第15号

(平成30年10月1日施行)