○曾爾村地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年4月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 本村における重要プロジェクトの実施の際に、専門的知識を有する人材を確保することにより、重要プロジェクトの円滑な実施を図るため、地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 村の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として曾爾村総合計画に位置づけられたものであって、村長が指定するものをいう。
(2) プロジェクトマネージャー 村の重要プログラムの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、及び橋渡しをしながら当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、村の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(身分)
第3条 プロジェクトマネージャーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定めるパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用等)
第4条 プロジェクトマネージャーの任用等については、次に掲げるとおりとする。
(1) プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、村長が任用する。
(2) プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。
ア 3大都市圏及び都市地域等から、曾爾村内に生活の拠点を移す者。ただし、曾爾村で過去に「地域起こし協力隊」として活動した経験があり、かつ、任用時に曾爾村に生活拠点があるとともに曾爾村が備える住民基本台帳に記録されている者、又は曾爾村以外の市町村において過去に「地域プロジェクトマネージャー」として活動した経験があり、かつ、任用時に曾爾村に生活の拠点があるとともに曾爾村が備える住民基本台帳に記録されている者である場合はこの限りでない。
イ 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると村長が認める者
ウ 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 村長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を村のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第5条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、1年以内とし、最大3年まで再任することができる。
(報酬等)
第6条 プロジェクトマネージャーの報酬等は、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の定めるところにより支給する。
2 報酬月額は、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第5号)の定めるところによる。
(対価を得る活動)
第7条 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトマネージャーとしての活動に支障のない範囲において、対価を得る活動に従事することができる。
2 前項の活動に従事するときは、あらかじめ、村長の承認を得なければならない。
(活動報告書の提出)
第8条 プロジェクトマネージャーは、毎月、プロジェクトマネージャーとしての活動実績報告書を作成し、翌月10日までに、村長に提出しなければならない。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。