○曾爾村一時保育の実施に関する条例
令和4年9月20日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、多様化する保育需要に対応するため継続的又は緊急若しくは一時的に保育を必要とする児童に対し、一時的な保育(以下「一時保育」という。)を実施することにより、本村における子育て家庭に対する育児の支援を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 一時保育を実施する保育所は、曾爾村立保育所設置条例(平成27年2月曾爾村条例第3号)第2条に規定する保育所とする。
(1) 児童及びその保護者が曾爾村に住所を有すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童
(3) 子どもが満1歳以上であり、小学校就学の始期に達するまでの児童
(一時保育の実施基準)
第4条 一時保育の実施は児童の保護者(以下「保護者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 保護者の就労、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となり、保育が必要となる場合
(2) 保護者の傷病、入院、災害その他の事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育が必要となる場合
(一時保育の承認)
第5条 一時保育を利用しようとする保護者は、村長に利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認をする場合において、管理上不適当と認めるときは、一時保育の利用を承認しないことができる。
(一時保育料)
第6条 一時保育に要する費用(以下「一時保育料」という。)は、別表に定める額とする。
(一時保育料の納付)
第7条 一時保育の承認を受けた保護者は、前条に定める一時保育料を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 児童1人につき |
日額 | 1,100円 |
生活保護世帯 | 無料 |