○曾爾村新規就農者経営開始資金交付要綱
令和4年9月16日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 曾爾村長は、曾爾村の基幹産業である農の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」とする)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)に基づき、就農直後の経営確立に資する経営開始資金について、予算の範囲内において資金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において経営開始資金(以下「資金」という。)とは、実施要綱別記2の規定に基づき交付される資金をいう。
(交付対象者)
第3条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。
(資金の額及び交付期間等)
第4条 資金の額及び交付期間は、実施要綱の定める交付金額及び交付期間とする。
(資金の交付の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱の定める交付対象者の手続に従い、青年等就農計画等(以下「就農計画」という。)を作成し、曾爾村長の承認を受けなければならない。
(就農計画の変更)
第6条 前条に規定する就農計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ村長に計画の変更を申請し、承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとに経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(資金の交付申請)
第7条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱別記2の定める経営開始資金交付申請書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、交付申請を行わなければならない。
2 原則として、交付申請は半年ごとに半年分を行うこととし、申請の期日は、曾爾村長が別に定める。
(資金の交付決定と額の確定)
第8条 曾爾村長は、前条に定める申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、資金の交付決定と額の確定を行い、交付対象者に対し通知するものとする。この場合において、曾爾村長が資金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、資金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第10条 交付対象者は、資金の交付期間中及び交付終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月間の実施要綱の定める就農状況報告を曾爾村長に提出しなければならない。
2 曾爾村長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、前項の規定による就農状況報告等のほか、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は資金の使途に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(指示及び検査)
第11条 曾爾村長は、交付対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査及び実地検査を行うことができる。
(交付決定の取り消し等)
第12条 曾爾村長は、資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 第8条の決定内容に違反したとき。
(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により資金の交付を受けたとき。
(4) 実施要綱の規定に違反したとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 曾爾村長は、前項の規定に基づき資金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付対象者に対して資金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(資金の経理等)
第13条 交付対象者は、資金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を第10条第1項に規定する就農状況報告等が終了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業対象者は、補助事業(給付金の支払い)を確認したときは、速やかに次に掲げる書類を曾爾村長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第2号様式)
(2) その他曾爾村長が必要と認める書類
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。