○曾爾村感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和4年9月16日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時において、火災による人的被害の軽減を図るため、感震ブレーカーの設置を行い通電火災の発災防止措置を講じる者に対し、予算の範囲内で曾爾村感震ブレーカー設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨品として推奨するもの又は一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤の規格で定める構造及び機能を有するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者の住居において感震ブレーカーを購入し、設置するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を満たす者とする。
(1) 曾爾村内に住宅を有している者で、新たに感震ブレーカーを設置しようとする個人。
(2) 村税等に滞納のない者。
(3) 曾爾村暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する経費であって、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、40,000円を限度とする。
2 この補助金を利用することができる回数は、1世帯につき1回限りとする。ただし、1世帯にブレーカーが2つ以上ある場合、その数までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。が補助金の交付を受けようとするときは、曾爾村感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図
(2) 購入及び設置にかかる金額が記載された見積書
(3) 設置前の現況写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助対象事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、曾爾村感震ブレーカー設置事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第2号)により、村長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、感震ブレーカーの設置が完了したときは、曾爾村感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 購入及び設置にかかる金額が記載された領収書(写し)
(2) 設置完了後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金交付規則第12条に定める補助金確定通知書(第12号様式)により、補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補助決定者の責務)
第13条 補助決定者は、補助金の交付を受けた後において当該補助対象事業により設置した感震ブレーカーを安全かつ良好な状態に保つよう努めなければならない。
(調査等)
第14条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分から適用する。