○曾爾村心配ごと相談実施要綱

令和5年3月14日

要綱第2号

(目的)

第1条 曾爾村心配ごと相談(以下「心配ごと相談」という。)の実施に関して、広く住民の日常生活における相談に応じ、適切な助言を行うことで、地域住民の福祉増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 心配ごと相談の実施主体は、曾爾村とする。

(相談利用者)

第3条 心配ごと相談の相談利用者(以下「利用者」という。)は、原則として曾爾村内に居住する者とする。

(相談員)

第4条 心配ごと相談を実施するにあたり、曾爾村心配ごと相談員(以下「相談員」という。)を設置するものとする。

2 村長は、曾爾村に住所を有する満18歳以上の者で、人格見識高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある者の中から相談員を委嘱しなければならない。

3 相談員の定数は、12名とする。

4 相談員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補充相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 相談員は、心配ごと相談によって知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(業務)

第5条 心配ごと相談は、毎月1回開設するものとし、開設時間は1回につき2時間とする。

2 開設場所は、利用者が気軽に利用できる場所を選定するものとする。

3 心配ごと相談に従事する相談員の数は、1回の開設につき2名とする。

4 心配ごと相談の相談料は、無料とする。

5 相談員は、利用者の日常生活における相談に対して懇切丁寧に応じ、問題解決に努めなければならない。

6 相談員は、取り扱った事例について相談の経過を心配ごと相談カード(第1号様式)に記録しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、相談内容により必要に応じて関係機関、団体等と連携を密にし、その協力を得て、問題解決を図るものとする。

(相談方法)

第7条 利用者は、開設場所への来所による相談のほか、電話による相談も行うことができるものとする。

(報償費の支払)

第8条 心配ごと相談に従事した相談員には謝金を支払うものとし、その額は、1回の従事につき、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)別表に定めるその他の委員・委員の報酬額に準ずる額とする。

(解嘱)

第9条 村長は、第4条第4項前段の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があった場合

(庶務)

第10条 心配ごと相談の庶務は、福祉担当課が所管する。

2 福祉担当課は、心配ごと相談開設の日時、場所、相談員の割り当てを決めるため、毎年、心配ごと相談実施計画書(第2号様式)を作成するものとする。

3 福祉担当課長は、毎年度末までに心配ごと相談実施状況報告書(第3号様式)を作成し、村長に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条第4項前段の規定にかかわらず、令和5年4月1日に委嘱する相談員に限り、その任期は、令和7年11月30日までとする。

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曾爾村心配ごと相談実施要綱

令和5年3月14日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)