○公益的法人等への曾爾村職員の派遣等に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への曾爾村職員の派遣等に関する条例(令和5年3月条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項、第6条、第7条第4項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の村長が規則で定めるものは、次に掲げるもの(以下「派遣先団体」という。)とする。
(1) 一般社団法人 曾爾村農林業公社
(2) 一般社団法人 SONI SUMMIT
(3) 一般社団法人 そにのわGLOCAL
(4) 一般社団法人 曾爾村観光振興公社
(5) 曾爾村森林組合
2 前項の規定により職務の級又は給料月額を調整した場合の最初の昇給に係る昇給期間は、復帰後の給料月額を受けるとみなすことができる日から復帰の日の前日までに相当する期間を短縮することができる。
(派遣中に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額)
第4条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、退職した日に職務に復帰したものとみなし、前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者は、職員派遣をした場合は、その職員派遣以後60日以内に職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況を村長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰以後60日以内に復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況を村長に報告するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。