○曾爾村特定随意契約の公表に関する要綱

令和5年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村が発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するにあたり、曾爾村契約規則(昭和40年曾爾村規則第4号)第17条の2の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(名簿の作成)

第2条 特定随意契約の対象となる事業者について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課の長(以下「所掌課長」という。)は、特定随意契約の対象となり得る者及び対象となる物品又は提供できる役務を明記した名簿(以下「対象名簿」という。)を作成し、関係各課に周知するものとする。

(1) 施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所又はこれらに準ずる者として村長の認定を受けた者であって、曾爾村に住所を有するものにおいて製作された物品の購入又は役務の提供を受ける契約 保健福祉課

(2) 施行令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として村長の認定を受けた者であって、曾爾村に住所を有するものから役務の提供を受ける契約 保健福祉課

(3) 施行令第167条の2第1項第3号に規定する母子・父子福祉団体又はこれらに準ずる者として村長の認定を受けた者であって、曾爾村に住所を有するものから役務の提供を受ける契約 保健福祉課

(4) 施行令第167条の2第1項第4号に規定する認定を受けた者であって、曾爾村に住所を有するものにおいて新商品として製作された物品を購入する契約 企画課

2 対象名簿に掲載した内容について変更が生じたときは、所掌課長は当該個所を速やかに修正し、変更後の対象名簿を各課に周知するものとする。

(発注見通し及び契約締結前の公表)

第3条 総務課長は、翌年度の特定随意契約による発注見通し及び契約締結前公表事項について各課に照会し、毎年3月末日までに取りまとめ、特定随意契約の発注見通し及び契約締結前公表事項一覧(第1号様式)により公表しなければならない。

2 特定随意契約による発注を予定する課(以下「発注課」という。)の長は、前項の規定により公表した事項について変更が生じた場合には、総務課長に通知しなければならない。ただし、総務課に物品購入依頼を行う特定随意契約については、この限りでない。

3 総務課長は、前項の通知を受けたとき又は特定随意契約に係る物品購入依頼を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

(契約締結状況の公表)

第4条 発注課の長は、特定随意契約の締結後、当該特定随意契約の相手方となった者の名称等を特定随意契約の契約締結状況(第2号様式)に記載し、総務課長に通知しなければならない。ただし、発注課の物品購入依頼により総務課が締結した特定随意契約については、この限りでない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたとき又は物品購入依頼により特定随意契約の締結をしたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

(公表の期間及び方法)

第5条 前2条の規定による公表の期間は、契約の履行開始日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

2 前2条の規定による公表の方法は、曾爾村ホームページへの掲載及び総務課の窓口において閲覧に供する方法により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の公表に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に締結する特定随意契約の公表について適用する。

画像

画像

曾爾村特定随意契約の公表に関する要綱

令和5年3月28日 要綱第9号

(令和5年3月28日施行)