○曾爾村出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年3月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援給付金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援ギフト(以下「出産応援給付金」という。)の支給対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記録されている者(村長が特に定める場合を除く。)とする。
(出産応援給付金の支給方法)
第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の申請は、出産応援給付金支給申請書(様式第1号)によるものとし、実施要綱で定める期間内に村長に提出するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援ギフト(以下「子育て応援給付金」という。)の支給対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、住民基本台帳法に規定する村の住民基本台帳に記録されている者(村長が特に定める場合を除く。)とする。
(子育て応援給付金の支給方法)
第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき、5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第9条 子育て応援給付金の申請は、子育て応援給付金支給申請書(様式第3号)によるものとし、実施要綱で定める期間内に村長に提出するものとする。
(給付金の返還等)
第11条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給条件に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。