○曾爾村新生児聴覚検査費助成要綱

令和5年3月28日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。以下同じ。)に対して実施する聴覚検査に要する費用を助成することにより、聴覚検査の普及啓発及び受検の促進、並びに聴覚障害の早期発見、早期支援を図り、新生児の音声言語の発達に寄与することを目的とする。

(助成対象となる聴覚検査)

第2条 この要綱による助成対象となる聴覚検査は、初回検査及び確認検査を自動聴性脳幹反応検査(AABR検査)又は耳音響放射検査(OAE検査)によって実施するものとする。ただし、保険診療により聴覚検査を受けた場合は、助成の対象外とする。

(聴覚検査の実施時期)

第3条 聴覚検査は、新生児が入院中又は外来において実施するもので生後28日以内に実施するものとする。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、以下の各号を満たすものとする。

(1) 新生児が当該聴覚検査を受けた日(以下「検査日」という。)において村内に住所を有していること。

(2) 当該聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、検査日において村内に住所を有していること。

(3) 他の市町村において同様の助成を受けていないこと。

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、聴覚検査に要した費用の全額とする。

2 助成金の交付は、新生児1人につき1回とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、聴覚検査を受けた新生児が出生した日から6月に到達する月末(その日が曾爾村の休日を定める条例(平成元年条例第19号)第1条に規定する村の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 当該新生児が聴覚検査を受けた実施機関で発行された当該聴覚検査の費用に係る領収書の写し

(2) 聴覚検査の結果やその他助成金の交付の決定に必要な事項が記載された母子健康手帳の写し

2 村長は、前項に規定する書類を受理した場合において聴覚検査の費用、内容等が確認できないときは、申請者に対して新生児聴覚検査実施証明書(第2号様式)の添付を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定を受けた後に交付対象費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取消した場合であって既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し交付した助成金の返還を命じるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に実施された聴覚検査から適用する。

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曾爾村新生児聴覚検査費助成要綱

令和5年3月28日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)