○曾爾村フッ化物洗口事業実施要綱

令和5年3月28日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物による洗口を実施することにより、子どものむし歯を予防し、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施機関)

第2条 フッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施機関は、曾爾村(以下「村」という。)と曾爾村教育委員会、曾爾小中学校とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、4歳児以上の曾爾保育園及び曾爾小中学校に在籍する者で、その保護者がフッ化物による洗口を希望する者とする。

(関係機関との連携)

第4条 村は、本事業の実施に当たり、園歯科医及び学校歯科医と連携を図るものとする。

2 村は、小中学校等の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明しなければならない。

(実施方針の策定)

第5条 村は、曾爾村フッ化物洗口事業実施方針を毎年度定めなければならない。

(内容)

第6条 村が行う本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 本事業に必要な薬剤及び物品の購入

(2) 本事業に関する説明、指導及び支援

(3) その他村長が必要と認めるもの

(実施方法)

第7条 実施機関は、本事業の実施に当たっては、「フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方」について(令和4年12月28日付医政発1228第7号・健発1228第1号)、歯科医師の指示書及び村が別に定める曾爾村フッ化物洗口実施マニュアルに従うものとする。

2 本事業は、個人の環境によらず、むし歯に関する健康格差の縮小が期待されることから、集団方式によって小中学校等が実施するものとする。

(事業の評価)

第8条 村は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係わる評価を実施しなければならない。

2 本事業の実施機関は、前項の規定に基づく評価の実施に対して、必要な情報を求められたときは、その提供等に関して協力するものとする。

(利用者負担)

第9条 本事業に係わる利用者負担は、無料とする。

(庶務)

第10条 本事業の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に係わる必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村フッ化物洗口事業実施要綱

令和5年3月28日 要綱第14号

(令和5年3月28日施行)