○曾爾村林道維持管理事業補助金交付要綱
令和5年3月28日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、持続的かつ効率的な森林経営を図り、健全な森林形成を推進するため、林道の路面整備、側溝の土砂上げ及び崩土の撤去等(以下「維持管理事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で曾爾村林道維持管理事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金交付の対象は、大字、各大字生産森林組合、曾爾村森林組合及び認定事業体(「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき作成した改善計画を知事に認定された事業体をいう。)(以下「補助申請者」という。)が実施する林道維持管理事業とする。
2 林道とは、曾爾村が管理する林道台帳に登録された林道をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、別表に基づく額とする。
2 補助金の交付は、当該会計年度中、1路線につき原則1回のみとする。
(機械導入)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助申請者が、人力での施工が不可能な案件に機械を導入する場合は、曾爾村が指定する村内業者又は機械を所有する者から見積りを徴取し、事業を実施しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助申請者は、曾爾村林道維持管理事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 施工場所の地図
(2) 現地写真
(3) 経費の内訳が分かる見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに附した条件等を変更することができる。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第8条 村長は、補助申請自治体が規則第14条の規定に該当すると認められるときは、補助の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(完了報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助申請者は、当該事業が完了したときは速やかに、曾爾村林道維持管理事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 状況写真(施工前、施工中、完了後)
(2) 機械導入の場合は、事業に要した経費を証する領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類等
2 村長は、前項の規定により、実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、報告書等の書類の審査、聞き取り調査、また状況に応じて現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかを調査しなければならない。
(補助金返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた補助申請者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき。
(2) 補助事業の施行が不適当と認められるとき。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金 | 備考 |
重機による路面整備、側溝の土砂上げ、崩土撤去等に係る経費 | 補助限度 300,000円 | 地域建設課の定める単価を用いて算出した額と見積額を比較し、安価な方を交付額とする。 |
※千円未満切捨て