○曾爾村子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和5年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号。以下「第1号申請書」という。)又は子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号。以下「第2号・第3号申請書」という。)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第30条の5第3項の規定により通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号。以下「却下通知書」という。)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定遅延通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第6条 施行規則第8条第4号ロの村が定める期間は90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由にする該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 施行規則第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付現況届(様式第6号)とする。

(変更認定の申請)

第8条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、第1号申請書又は第2号第3号申請書とする。

(変更認定の通知等)

第9条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、認定通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、却下通知書により行うものとする。

(職権による認定の変更)

第10条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、認定通知書により行うものとする。

(認定の取消しの通知)

第11条 法第30条の9第2項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第8号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年度分から適用する。

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曾爾村子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和5年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)