○曾爾村子育てのための施設等利用費の支給に関する規則

令和5年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの場合の施設等利用費の請求)

第2条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 法第7条第10項第4号に掲げる施設及び同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)

(2) 法第7条第10項第5項に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)

(代理受領の場合の施設等利用費の請求)

第3条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により村から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第3号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設及び同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第4号)

(返還)

第4条 村長は、前条の施設等利用費の請求をした者が偽りその他不正な行為により施設等利用費の支給を受けたとき、又は関係法令、条例等に違反したときは、既に支給した施設等利用費の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年度分から適用する。

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曾爾村子育てのための施設等利用費の支給に関する規則

令和5年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)