○曾爾村浄化槽修繕事業補助金交付要綱

令和5年10月11日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため設置された浄化槽の修繕に要する経費の一部について、予算の定めるところにより浄化槽修繕事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、この補助金の交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l以下の機能を有し、かつ、同法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けたもので、国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)をいう。

(3) 浄化槽の修繕 設置後5年を経過した10人槽以下の浄化槽本体(ばっ気装置及び管渠その他浄化槽の外部の部品を除く。)の修繕をいう。ただし、次のいずれかの事由により生じた修繕を除く。

 浄化槽を設置した業者の設置に故意又は過失があったこと。

 浄化槽の使用者の管理に重大な過失があったこと。

(補助金の交付対象者)

第3条 村長は、専用住宅に設置されている浄化槽の修繕を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 当該専用住宅を所有し、又は占有する者(法人を除く。)

(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者

(3) 村税等を滞納していない者

(4) 浄化槽法第10条第1項に基づく保守点検及び清掃を実施しているもの

(5) 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受けているもの

(6) 賃借人にあっては、修繕を認める賃貸人の承諾を得られたもの

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、5万円以上の浄化槽の修繕に係る費用とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、限度額は15万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の修繕に係る見積書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)

(2) 建物の所有又は占有の事情が分かる書類

(3) 浄化槽の修繕の必要性が分かる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。

3 村長は、第1項の規定により補助金を交付することに決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことに決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条第3項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金の交付申請の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようするときは、補助金変更等申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、第1号の書類は、補助金の内容を変更しようとするときに限る。

(1) 変更後の浄化槽の修繕に係る見積書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、補助金変更決定(却下)通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1か月以内又は村長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の修繕に係る請求書又は領収書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)

(2) 浄化槽の修繕の状況が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(現場確認)

第10条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の修繕の状況及びその修繕の現場を必要に応じ、確認するものとする。

(補助金の確定)

第11条 村長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(第7号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(第8号様式)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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曾爾村浄化槽修繕事業補助金交付要綱

令和5年10月11日 要綱第29号

(令和5年10月11日施行)