○史跡伊勢本街道保存整備連絡調整会議設置要綱

令和5年4月28日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 伊勢本街道が国史跡に指定されたことを受け、曾爾村庁内全体が連携し、「国史跡伊勢本街道」を保存、継承、活用していくため、「史跡伊勢本街道保存整備連絡調整会議」(以下「調整会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調整会議の構成員は委員をもって組織する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、住民生活課長、保健福祉課長、地域建設課長をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、調整会議を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、「史跡伊勢本街道」の保存、継承、活用のために法令等に基づく事務手続及び国および県、関係市町村との調整を行うものとする。

(会議)

第4条 調整会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の有識者等の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、事務局が処理するものとし、事務局は教育委員会事務局次長をもって充てる。

この要綱は、令和5年4月28日から施行する。

史跡伊勢本街道保存整備連絡調整会議設置要綱

令和5年4月28日 教育委員会要綱第3号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和5年4月28日 教育委員会要綱第3号