○曾爾村障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年12月20日

要綱第33号

(目的及び設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく曾爾村障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく曾爾村障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく曾爾村障害児福祉計画(以下「障害児福祉計画」という。)を策定するため、曾爾村障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者基本計画等の策定に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定に関すること。

(3) 障害児福祉計画の策定に関すること。

(4) その他関係する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱又は任命する。

(1) 村議会議員

(2) 学識経験者

(3) 各種団体に関係する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、村長が委員を委嘱又は任命した日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

曾爾村障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年12月20日 要綱第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年12月20日 要綱第33号