住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について |
1.要件 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税の減額措置が受けられます。 (1)平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。 (2) 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。(賃貸住宅を除く。) 65歳以上の方 要介護認定又は要支援認定を受けている方 障害のある方 (3)次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであること。 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの取付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化
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4.適用範囲 |
減額の適用となるのは1戸当たり100平方メートルまでを限度とします。 床面積 | 減税率 | 1戸当りの床面積が100平方メートル未満のもの | 税額の3分の1 | 1戸当りの床面積が100平方メートル以上のもの | 100平方メートル分の税額の3分の1 | |
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5.申請手続 |
改修工事後3か月以内に、工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です)を添付し、税務課固定資産税係へ申請してください。 |
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本文終わり
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