出生届 |
出生後14日以内に届出を行ってください。 |
届出期間 |
生まれてから14日以内(生まれた日を含む) ただし、14日目が土曜・日曜・祝休日の場合には、翌開庁日まで |
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届出先 |
本籍地・住所地・生まれたところいずれかの市区町村役場 |
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届出人(番号は優先順) |
1. 父または母 2. 同居者 3. 出生に立ち会った医師・助産師 |
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届出の際必要なもの |
届書(1通) 出生証明書(届書に医師の証明がある場合は不要) 母子健康手帳 届出人の印鑑(スタンプ印不可) |
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出生届の用紙は、どこでもらうのですか? |
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通常は、出産した病院がくれます。出生届書の右半分は、医師が書く出生証明書になっており、出産後に病院の先生が右半分を記入して渡してくれますので、左半分にお子さんの名前などを記入して、市区町村役場の戸籍係に提出してください。 |
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土曜日や日曜日に出生届を出せますか? |
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はい、出せます。提出先は、役場窓口または宿直室です。ただし、その際に出生届の審査はいたしません。翌開庁日に戸籍係の職員が確認させていただき、お子さんの名前が使えない字の場合には、届書をお返しする場合もあります。 また、夜間・休日の場合、母子健康手帳の証明、健康保険証や乳幼児医療証、児童手当などの手続きができないため、後日改めて来庁していただくことになります。 |
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出生届を赤ちゃんの祖父(祖母)が持っていきますが、届出人の欄はどうしたらいいですか? |
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来庁される方が祖父や祖母であっても、届出人の欄はお父様かお母様の名前でお願いします。出生届の届出人は順番が決まっており、お父様かお母様が第1順位です。何らかのご事情で、お父様もお母様もご署名いただけない場合に限り、同居の方、出産に立ち会ったお医者様などが届け出ることができます。 |
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会社で出産祝い金をもらうのに証明書が必要です。出生届を出してすぐに証明がもらえますか? |
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平日の8時30分から17時15分までに来庁された場合は、「出生届受理証明書」や住民票をお取りになることができます。また、出産育児一時金用の証明書の用紙をお持ちの場合には、証明書に証明をすることもできます。 夜間や休日に出生届を出された場合は、その場で証明をお出しすることができませんので、後日改めてご来庁ください。 |
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出生届を出したあと、健康保険証や乳幼児医療証、子ども手当などの手続きはどうしたらいいのですか? |
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- 赤ちゃんを国民健康保険に加入させる場合は、保険証・印鑑をお持ちになり、加入の手続きをしてください。
- お母様が国民健康保険に加入されている方で、出産育児一時金の対象となる方は、「国民健康保険制度 出産育児一時金について」のページをご覧ください。
- 赤ちゃんを勤務先の社会保険や共済組合などの健康保険に加入させる場合には、「出生届受理証明書」や「住民票記載事項証明書」などが必要な場合があります。あらかじめ勤務先などで確認していただき、出生届の際に併せてご請求されると便利です。
- 乳幼児医療証については、赤ちゃんを健康保険に加入させた後、その保険証・印鑑・保護者名義の預金通帳をお持ちになり、申請をなさってください。
- 子ども手当を申請される方は、公務員の場合は勤務先に、その他の方は市区町村役場に「認定請求書」を提出してください。詳しくは子ども手当のページをご覧ください。
- 曽爾村にお住まいの女性が出産された場合、曽爾村から出産手当が支給されます。詳しくは曽爾村出産手当のページをご覧ください。
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本文終わり
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