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2021年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入について
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度導入について

指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
 
 改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後曽爾村の指定を受けた指定給水工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下記表のとおり)。

 
 指定を受けた日  初回更新までの指定の有効期間
  平成11年4月1日から平成15年3月31日まで   令和3年9月29日まで
  平成15年4月1日から平成19年3月31日まで   令和4年9月29日まで
  平成19年4月1日から平成25年3月31日まで   令和5年9月29日まで
  平成25年4月1日から令和元年3月31日まで   令和6年9月29日まで

指定の更新をするときは

 指定の更新基準及び申請様式は、新規指定時と同様です。
 更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
 手続きは原則すべて郵送により行います。

更新申請書類は、下記へ郵送してください。
〈送付先〉
〒633-1212
奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
曽爾村役場 地域建設課 水道係
TEL 0745-94-2105

申請様式

PDFファイルはこちら
申請に必要な書類
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ダウンロードファイルはこちら
機械器具調書
ファイルサイズ:29KB
誓約書
ファイルサイズ:29KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域建設課
説明:・ 農林水産及び畜産業並びに商工業の振興・ 主食販売業者の登録等米穀。・ 農地及び農業委員会並びに農業用施設及び産業施設・ 狩猟・ 計量・ 開発促進・ 観光・ ふるさと便・ 簡易水道・ 道路、橋梁及び河川・ 住宅及び建築・ 災害防止及び復旧・ 公共用地の取得・ 道路の認定廃止又は変更。・ 道路占用・ 道路、河川及び橋梁台帳・ 土木建築工事の入札及び契約・ 土地改良事業に係る工事
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2105
FAX:0745-96-2053
内線:261~265

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置