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2023年3月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
保険料について
 

保険料賦課の基本的枠組み

・保険料の算定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行います。
・保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
・これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった方にも保険料が賦課されます。

保険料率の設定

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
令和4年度及び令和5年度の2か年における保険料率については以下のとおりです。 
均等割額 所得割率
50,500円 9.93%
※ 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
 保険料の賦課限度額は66万円です。
 
 
均等割額
(被保険者1人当たり 50,500円)
 
 
所得割額
基礎控除(43万円後)の
総所得金額等
× 所得割率(9.93%)
 
 
一人あたり
保険料
(100円未満切り捨て)
 

被保険者の所得は、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額となります。例えば、年金収入の場合、年金の収入額から公的年金等控除額を控除し、さらに43万円を控除した額となります。

保険料の軽減措置について

所得に応じた保険料の減額について
 これまでと同様に保険料の軽減措置を継続します。
均等割額の軽減
① 所得の少ない世帯に属する被保険者については、均等割額を軽減します。
② 軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等をもとに、次の基準により判定します。 
軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
7割軽減  「基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※1の数-1)」を超えない世帯
5割軽減 「基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※1-1)」を超えない世帯
2割軽減 「基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※1-1)」を超えない世帯

 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・ 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
 
※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯に被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
  

職場の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減措置

・職場の健康保険等の被扶養者であった方
 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となります。
 7割軽減対象を優先します。

保険料の減免制度について

次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免を受け取られる場合があります。
  1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 世帯の生計を主として維持する方が、死亡・事業又は業務の休廃止・失業したことなどの事情により、収入が著しく減少した場合。
  3. 刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合など。
    詳しくは住民生活課へお問い合せください。

保険料の納付

  • 保険料の納付について
    保険料は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。
    ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等により個別に納めます(普通徴収)。
    特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替える事ができます。
    変更を希望される方は、市町村の担当窓口へ申請してください。
    ○ これまで通り、年金からの天引きで納付して頂く方については、申請の必要がありません。
    ○ お支払頂く保険料の総額はかわりません。
    ○口座振替では確実に納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。
    世帯主等の口座振替に変更した場合、その方の社会保険控除料が増え、世帯として所得税・住民税が減額となる場合があります。
    保険料を滞納すると
    特別な事情もなく滞納が続くと、通常の保険証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに、滞納が続いた場合には、保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
 

保険料の計算例

保険料額については、100円未満切り捨てとなります。

高齢者一人世帯の場合

本人 76歳  基礎年金 80万円
均等割額 15,150円
本人
80万円 110万円 15万円 0円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
7割軽減適用
所得割額 0円
 本人
80万円 110万円 43万円 0円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
年間保険料額
15,100円
 

高齢者一人世帯の場合

本人 76歳  厚生年金 168万円
均等割額 15,150円
本人
168万円 110万円 15万円 43万円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
7割軽減適用
所得割額 14,895円
 本人
168万円 110万円 43万円 15万円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
年間保険料額
30,000円
 
 

高齢者一人世帯の場合

本人 76歳  厚生年金 219万円
均等割額 40,400円
本人
219万円 110万円 15万円 94万円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
※94万円≦95万円(2割軽減基準額)
2割軽減適用
所得割額 65,538円
 本人
219万円 110万円 43万円 66万円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
66万円 × 9.93% = 65,538円
年間保険料額
105,900円
 
 

子(世帯主)と同居の場合

本人      76歳  基礎年金 80万円
子(世帯主) 40歳  営業所得 390万円
均等割額
50,500円
本人
80万円 110万円 15万円 0円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
390万円
世帯
0円+390万円=390万円(軽減判定所得)
390万円≧95万円(2割軽減基準)
軽減なし
所得割額
 
0円
 本人
80万円 110万円 43万円 0円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
年間保険料額
50,500円
 

高齢者二人世帯の場合

夫 80歳  基礎年金 80万円
妻 76歳  基礎年金 80万円
均等割額
 15,150円
15,150円
80万円 110万円 15万円 0円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
80万円 110万円 15万円 0円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
 ※0≦33万円 かつ 年金収入80万円以下
 
7割軽減適用
所得割額   0円
 0円
 
80万円 110万円 43万円 0円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
 
80万円 110万円 43万円 0円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
年間保険料額   15,100円
 15,100円
 
 

高齢者二人世帯の場合

夫 80歳  厚生年金 224万円
妻 79歳  基礎年金 80 万円
均等割額
 
 25,250円
妻 25,250円
224万円 110万円 15万円 99万円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
80万円 110万円 15万円 0円
(年金収入) (年金控除) (特別控除) (軽減判定所得)
※43万円 + 28.5万円 × 2人 = 100万円 (5割軽減基準額)
※99万円≦100万円
5割軽減適用
所得割額
 70,503円
 0円
224万円 110万円 43万円 71万円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除)
71万円 × 9.93% = 70,503円
      
80万円 110万円 43万円 0円
(年金収入) (年金控除) (基礎控除) (軽減判定所得)
 
年間保険料額
  95,700円
 25,200円
 
 

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住民生活課
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