○曾爾村公告式条例

昭和39年7月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基き、曾爾村の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の村の機関の定める規則に準用する。この場合において「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村長以外の村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、村長及びその他の村の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

曾爾村大字山粕

山粕 新道団地入口掲示場

曾爾村大字長野

曾爾保育園前掲示場

曾爾村大字今井

曾爾村防災センター横掲示場

曾爾村大字伊賀見

伊賀見 久津間集会所前掲示場

曾爾村公告式条例

昭和39年7月1日 条例第5号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第5号
昭和45年9月28日 条例第22号
昭和62年3月19日 条例第4号
平成6年6月29日 条例第7号
平成10年3月19日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第2号
平成30年6月22日 条例第12号