○曾爾村名誉村民条例

昭和52年9月26日

条例第14号

第1条 公共の福祉の増進、産業、文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本村住民又は本村に縁故の深い者に、この条例の定めるところによつて曾爾村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

第2条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て決定し、その業績を公表して顕彰する。

第3条 名誉村民に対しては、次の特典又は、待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(5) その他村長が必要と認めた特典又は待遇

第4条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し村民の尊敬を得なくなつたと認めたときは、村長は、議会に諮つて名誉村民であることを取消すことができる。

2 前条の規定によつて与えられた特典又は待遇を停止する。

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村名誉村民条例

昭和52年9月26日 条例第14号

(昭和52年9月26日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第14号