○曾爾村表彰条例
昭和43年6月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 篤行者及び本村のために貢献した功績が特に著しい者に対してこの条例の定めるところによりこれを表彰する。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当するもの(団体を含む。)に対して村長が表彰者選衡委員会の意見を聞いてこれを行う。
(1) 広く住民の模範となる行為のあつた者
(2) 政治、産業、経済、文化、その他公共の事業に著しく功労のあつた者
(3) 村の行政に満10年以上従事し、その功労顕著である者
2 表彰者選衡委員会に関し必要な事項は別に定める。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行い、副賞として金品を添えることができる。
第4条 表彰すべき者が表彰前に死亡したときは、追彰することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。