○曾爾村の議会の定例会の回数に関する条例
昭和31年9月24日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本村議会の定例会は毎年4回これを招集する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 本則の規定にかかわらず昭和31年度に限り4回を限度としてこれを招集することができる。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
昭和31年9月24日 条例第8号
(昭和36年12月22日施行)