○曾爾村の議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により本村議会の定例会は毎年4回これを招集する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 本則の規定にかかわらず昭和31年度に限り4回を限度としてこれを招集することができる。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

曾爾村の議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日 条例第8号

(昭和36年12月22日施行)

体系情報
例規集/第2編
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第8号
昭和36年12月22日 条例第17号