○曾爾村の議会の議決すべき事件に関する条例
昭和24年7月9日
条例第1号
地方自治法第96条第2項の規定により本村の議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 法律又は政令に条例で定めるべき規定なき職員の定数に関すること。
(2) 前号に掲げる職員の退職手当に関すること。
(3) 職員の分限に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和24年7月9日 条例第1号
(昭和24年7月9日施行)