○曾爾村議会事務局処務規程

昭和60年6月21日

規程第1号

第1条 曾爾村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて局務を掌理し所属職員を指揮監督する。

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 議員名簿の作成及び保存に関する事項

(2) 文書物件の収受、発送、保管に関する事項

(3) 公印の保管に関する事項

(4) 議員の出欠に関する事項

(5) 議員の報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関する事項

(6) 議会費の予算、決算資料の作成に関する事項

(7) 議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管、貸与の要求

(8) 儀式、接待、交際に関する事項

(9) 慶弔に関する事項

(10) 議会の広報資料に関する事項

(11) 議事堂の取締り、管守に関する事項

(12) 図書の整備、管理に関する事項

(13) 議長会に関する事項

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項

(15) 職員の服務及び規律、厚生に関する事項

(16) 議員互助、議員共済及び議員の公務災害補償等に関する事項

(17) 議会事務局職員担当者会に関する事項

議事に関する事項

(1) 議事日程作成に関する事項

(2) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関する事項

(3) 議会の本会議の議事に関すること

(4) 議会における選挙に関する事項

(5) 会議次第、会議録の調製、保管に関する事項

(6) 議会の傍聴人に関する事項

(7) 議場その他委員会室の管理、取締りに関する事項

(8) 委員会及び委員会の記録調製に関する事項

(9) 公聴会に関する事項

調査に関する事項

(1) 条例規則の制定、改廃に関する事項

(2) 議会関係諸規程の制定、改廃に関する事項

(3) 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項

(4) 各議案審議に必要な資料の調製に関する事項

(5) 事業、事務の調査、検査に関する事項

(6) 統計資料の作成に関する事項

(7) 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関する事項

(8) 議員の調査研究に関する事項

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第4条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の時間外勤務命令に関する事項

(2) 職員の出張、休暇及び欠勤に関する事項

(3) 議場及び議員控室等の使用許可に関する事項

(4) 職員の事務引継、その他軽易な事項の処理に関する事項

この規程は、昭和60年7月1日から適用する。

曾爾村議会事務局処務規程

昭和60年6月21日 規程第1号

(昭和60年6月21日施行)

体系情報
例規集/第2編
沿革情報
昭和60年6月21日 規程第1号