○曾爾村課設置条例

平成7年6月30日

条例第25号

曾爾村課設置条例(平成4年村条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき村長の事務を処理させるため組織について必要な事項を定めもって行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(規定事項)

第2条 組織及び事務分掌は、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、すべてこの条例の定めるところによる。

(課の設置)

第3条 村長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

企画課

住民生活課

保健福祉課

地域建設課

第4条 削除

(課の所掌事務)

第5条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 機密及び秘書に関すること。

(2) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(3) 職員等の給与に関すること。

(4) 表彰及び公告式に関すること。

(5) 文書の収受、発送に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 法令の審査及び条例、規則等の改廃公布に関すること。

(8) 選挙管理委員会、監査委員会及び公平委員会に関すること。

(9) 行政不服審査に関すること。

(10) 庁舎及び公用車の管理に関すること。

(11) 消防及び防災、防犯、交通安全及び交通対策に関すること。

(12) 予算及び財政に関すること。

(13) 自治会に関すること。

(14) 情報処理に関すること。

(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(16) 消費者行政に関すること。

(17) 広報に関すること。

(18) 村有財産の取得、処分及び管理に関すること。

(19) 統計に関すること。

(20) 人権擁護委員に関すること。

(21) 曾爾村土地開発公社に関すること。

(22) 住宅新築資金等の回収に関すること。

(23) 他の課の所管に属しないこと。

企画課

(1) 村政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 定住促進に関すること。

(4) 農林業公社に関すること。

(5) 地方創生に関すること。

(6) 地域おこし協力隊に関すること。

(7) 地域づくりに関すること。

(8) 観光に関すること。

(9) ふるさと便に関すること。

住民生活課

(1) 税務に関すること。

(2) 住民の諸届の受理に関すること。

(3) 印鑑その他諸証明に関すること。

(4) 戸籍の編成及び記載並びに在留関連事務に関すること。

(5) 埋火葬の許可及び墓地に関すること。

(6) 住民基本台帳及び印鑑登録簿の記録整備に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 福祉医療に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 児童手当に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) ごみ処理、し尿処理、公害および環境衛生全般に関すること。

(13) 犬の登録及び狂犬病予防法、衛生害虫及びへい獣処理に関すること。

(14) その他窓口業務に関すること。

保健福祉課

(1) 社会保障、社会福祉及び児童福祉に関すること。

(2) 保健予防に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 障害者自立支援に関すること。

(5) 地域包括支援センターに関すること。

(6) 診療所に関すること。

(7) 保育園に関すること。

(8) 災害救助に関すること。

地域建設課

(1) 農林水産及び畜産業並びに商工業の振興に関すること。

(2) 農地及び農業委員会並びに農業用施設及び産業施設に関すること。

(3) 狩猟に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 開発促進に関すること。

(6) 農産物加工施設、特産物、郷土資料等展示施設の運営に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 簡易水道に関すること。

(9) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(10) 住宅及び建築に関すること。

(11) 災害防止及び復旧に関すること。

(12) 公共用地の取得に関すること。

(13) 道路の認定廃止又は変更に関すること。

(14) 道路占用に関すること。

(15) 道路、河川及び橋梁台帳に関すること。

(16) 土木建築工事の入札及び契約に関すること。

(17) 土地改良事業に係る工事に関すること。

(18) 交通対策事業に係る工事に関すること。

(19) 消防事業に係る工事に関すること。

(各課共通の事務)

第6条 前条に定める所掌事務のほか課において次の事務を所掌する。

(1) 主管事務に関する予算差引及び支出行為に関すること。

(2) 主管事務に関する調査、証明及び報告に関すること。

(3) 主管事務に関する専用公印の管守に関すること。

(事務の分担)

第7条 課長は、所属職員の分担を定めなければならない。

2 前項の規定により事務の分担を決定し又は変更したときは、ただちに人事担当課長に報告しなければならない。

3 職員は、事務分担以外であってもその事務の緩急に応じ互いに協力しなければならない。

(関連事務)

第8条 各課に関連する事務は、その関連の最も多い課において処理し、その主管の明らかでない時は村長が決定する。

(相互援助)

第9条 この条例に定める事務分掌にかかわらず、事務処理上必要ある場合には、課間において適宜応援させることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

曾爾村課設置条例

平成7年6月30日 条例第25号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月30日 条例第25号
平成9年9月19日 条例第16号
平成10年9月30日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第4号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第22号
平成28年3月28日 条例第2号
平成29年6月20日 条例第12号