○曾爾村庁舎管理規則

昭和62年10月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、村の管理に属する村の庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要な事項を定め、もつて庁舎等の保全と秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎の管理者等)

第2条 この規則を実施するため、次の表に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

区分

庁舎管理者

本庁舎及び附属工作物並びにその構内(議会の用に供する室を除く。)

総務企画課長

議会の用に供する室(その室に面する廊下を含む。)

議会事務局長

出先庁舎及びその構内

各出先機関の長及び職員の常駐しない庁舎にあつてはその庁舎等を所管する課等の長

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取り締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。

(中止命令等)

第5条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号の一つに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行なつているもの及び許可に付した条件に反して行なつている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物の持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎内において、座り込み、立ふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号の一に該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止のため必要があると認めるときは、その所有者、若しくは占有者又は該当各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ちこまれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいの他これらに類する物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去することができる。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎又はその構内の管理につき必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則の一部改正)

2 曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則(令和5年規則第21号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則の一部改正)

3 曾爾村個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年規則第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則の一部改正)

4 曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(平成22年規則第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則の一部改正)

5 曾爾村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則(平成18年規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村職員のハラスメントの防止等に関する規則の一部改正)

6 曾爾村職員のハラスメントの防止等に関する規則(令和4年規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村職員安全衛生管理規則の一部改正)

7 曾爾村職員安全衛生管理規則(平成3年規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

8 職員の特殊勤務手当に関する規則(令和6年規則第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村総合計画審議会規則の一部改正)

9 曾爾村総合計画審議会規則(令和4年規則第12号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村会計規則の一部改正)

10 曾爾村会計規則(平成16年規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾ふれあいセンター運営審議会設置規則の一部改正)

11 曾爾ふれあいセンター運営審議会設置規則(昭和61年規則第10号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村自然環境保全条例施行規則の一部改正)

12 曾爾村自然環境保全条例施行規則(平成3年規則第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村奈良県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

13 曾爾村奈良県屋外広告物条例施行規則(令和6年規則第15号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会規則の一部改正)

14 曾爾村消防賞じゆつ金等審査委員会規則(昭和44年規則第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

曾爾村庁舎管理規則

昭和62年10月15日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年10月15日 規則第5号
令和8年3月31日 規則第2号