○曾爾村役場決裁規程

平成10年7月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 曾爾村役場における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(村長の決裁事項)

第2条 曾爾村の事務のうち重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 職員の県外出張命令に関すること。

(7) 異議の申立訴訟等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 議会に議案を提出すること。

(12) 予備費の支出に関すること。

(13) 予算の流用に関すること。

(14) 金額300,000円以上の収入、支出命令ならびに支出負担行為に関すること。

(15) 契約価格300,000円以上の契約の締結に関すること。

(16) 不動産及び価格100,000円以上の物件の取得交換及び処分に関すること。

(17) 村税の欠損処分に関すること。

(18) 滞納処分に関すること。

(19) 起債に関すること。

(20) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(21) 指令及び達並びに重要な事項にかかる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(22) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(23) 字の区域及び名称に関すること。

(24) 重要な許認可に関すること。

(25) 消防、防災に関すること。

(副村長の専決事項)

第3条 副村長が専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 職員の県内(副村長、会計管理者及び課長以外の職員については、管内を除く。)出張命令に関すること。

(2) 課長の管内(副村長、会計管理者及び課長以外の職員については、管内を除く。)出張命令に関すること。

(3) 村長の管内出張及び休暇の承認に関すること。

(4) 休暇願、欠勤届等服務上の諸願に関すること。

(5) 時間外勤務に関すること。

(6) 雇傭人の勤務に関すること。

(7) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(8) 重要な広報活動に関すること。

(9) 金額300,000円未満の収入、支出命令ならびに支出負担行為に関すること。

(10) 契約価格300,000円未満の契約の締結に関すること。

(11) 価格100,000円未満の物件の取得交換及び処分に関すること。

(12) 犯罪、通知の受理及び身上調書に関すること。

(13) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(各課長及び所属長の共通専決事項)

第4条 各課長及び所属長が専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 課員の管内出張命令、時間外勤務命令及び休暇の承認に関すること。

(2) 軽易な広報活動に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(4) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(5) 各台帳の調整、及び整備に関すること。

(6) 所管の印紙及び切手の受払に関すること。

(7) 前各号のほか所掌事務のうち、定例に属しかつ重要でないもの

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 宿・日直の割当及び取り締まりに関すること。

(2) 文書の配布及び発送に関すること。

(3) 各種会議の調整に関すること。

(4) 出勤簿、当直日誌に関すること。

(5) 印紙、切手の受払いに関すること。

(6) 管財の軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 諸統計の調査および報告に関すること。

(8) 村有財産等の登記における登記簿の閲覧および謄抄本の交付申請に関すること。

(9) 公用車の運用管理に関すること。

(10) 広報の編集、印刷及び配布に関すること。

(住民生活課長の専決事項)

第6条 住民生活課長が専決できる事項は、次のとおりである。

(1) 村税に関する諸申告及び諸届けの処理に関すること。

(2) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(3) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(4) 課税物件の検査に関すること。

(5) 税標識の交付に関すること。

(6) 納税命令書、納税通知書の発行に関すること。

(7) 徴収嘱託の受理執行に関すること。

(8) 諸営業の開・廃店届出受理に関すること。

(9) 納税督促状の発付及び納税の督励に関すること。

(10) 印鑑、改印届に関すること。

(11) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(12) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本の交付に関すること。

(13) 戸籍簿、住民基本台帳の閲覧に関すること。

(14) 在留関連事務に関すること。

(15) 人口動態報告に関すること。

(16) 国民健康保険給付、その他国民健康保険事務に関すること。

(17) 国民年金事務で軽易な事項に関すること。

(18) 埋火葬認可に関すること。

(19) 環境衛生の事務で軽易な事項に関すること。

(20) 畜犬登録事務の処理に関すること。

(21) 清掃に関すること。

(22) 戦傷病者援護事務で軽易な事項に関すること。

(保健福祉課長の専決事項)

第7条 保健福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉の事務管理に関すること。

(2) 伝染病その他の消毒の実施に関すること。

(3) その他保健衛生に関すること。

(4) 福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(5) 保護施設入所者等の緊急措置に関すること。

(6) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(7) 民生委員協議会の運営に関すること。

(8) 予防接種の執行に関すること。

(9) 生活保護の支給及び生活保護事務で簡易な事項に関すること。

(10) 母子手帳の交付に関すること。

(11) 妊産婦および乳幼児保護に関すること。

(地域建設課長の専決事項)

第8条 地域建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 卸小売業者の登録に関すること。

(2) 農業、林業、畜産業、商工業及び鉱業の振興および指導に関すること。

(3) 耕地の調査及び土地改良の事務管理に関すること。

(4) 作況調査の報告に関すること。

(5) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(6) 土木工事監督に関すること。

(7) 簡易水道事業による各種工事監督に関すること。

(8) 公営住宅の維持管理で軽易な事項に関すること。

(9) 道路の占用等届出許可に関すること。

(10) 一件50,000円未満の工事の施行及び請負契約の締結並びに原材料の購入に関すること。

(11) 村道における通行制限または禁止に関すること。

(12) 砂防、風致地区内行為の申請に関すること。

(13) 道路台帳に関すること。

(14) 観光事務で簡易な照会、回答に関すること。

(代決)

第9条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときはその課の上席者がその事務を代決する。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむをえないものであって異例でないもの以外の事項についてはこの限りでない。

3 前2項の規定により代決したものは、施行後すみやかに決裁権者に後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

曾爾村役場決裁規程

平成10年7月1日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年7月1日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第2号
平成24年11月26日 規程第1号
平成28年4月1日 規程第1号