○曾爾村条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和45年9月28日
条例第17号
この条例施行の際現に効力を有する曾爾村条例(以下「既存の条例」という。)は、公印のひな型を除きすべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(2) 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位ごとに「,」で区切るものとする。
ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字
イ 慣用的な語句の中に用いられている漢数字
ウ 数量的な意味の希薄な漢数字
エ 単位として用いられている漢数字
(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の細分に用いられている区分番号は、片仮名による五十音(以下この条において「アイウエオ」という。)順に改め、更に細分するために用いられている区分番号は、アイウエオ順のそれぞれを「( )」で囲んだものに改め区分番号の引用がある場合においては、これに応じて改める。
(5) かぎは、「「 」」に改め、かつこは「( )」に改める。
(6) 既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている表又は、様式中に用いられているものを除き、既存の条例において文面上の位置又は方向を示すために用いられている「上」、「下」、「右」又は「左」の文字は、それぞれ「左」、「右」、「上」又は「下」に改める。ただし、既存の条例において「左」が、号又は号の細分を示すために用いられているときは、「次」に改める。
(8) 前各号に定めるものの外、曾爾村条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 旧条例に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。この場合において、当該用紙によりなされた手続きその他の行為は、新条例に定める相当様式による用紙によりなされた手続きその他の行為とみなす。