○曾爾村条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和45年9月28日

条例第17号

この条例施行の際現に効力を有する曾爾村条例(以下「既存の条例」という。)は、公印のひな型を除きすべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字(枠組みの全体及び各部分の位置関係を含む。以下同じ。)は既存の条例における配字と同様とする。ただし、既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている表(別表含む。以下同じ。)または様式にかかる場合を除き、既存の条例における右方又は上方は、左横書きにおいては、それぞれ上方又は左方とする。

(2) 漢数字は、次に掲げるものを除きアラビア数字に改め、序数の場合を除いて3位ごとに「,」で区切るものとする。

ア 固有名詞の一部または全部をなす漢数字

イ 慣用的な語句の中に用いられている漢数字

ウ 数量的な意味の希薄な漢数字

エ 単位として用いられている漢数字

(3) 号番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の細分に用いられている区分番号は、片仮名による五十音(以下この条において「アイウエオ」という。)順に改め、更に細分するために用いられている区分番号は、アイウエオ順のそれぞれを「( )」で囲んだものに改め区分番号の引用がある場合においては、これに応じて改める。

(5) かぎは、「「 」」に改め、かつこは「( )」に改める。

(6) 既存の条例においてすでに左横書きの形式をとつている表又は、様式中に用いられているものを除き、既存の条例において文面上の位置又は方向を示すために用いられている「上」、「下」、「右」又は「左」の文字は、それぞれ「左」、「右」、「上」又は「下」に改める。ただし、既存の条例において「左」が、号又は号の細分を示すために用いられているときは、「次」に改める。

(7) 第1号の規定にかかわらず、既存の条例で文書の様式を定めている場合において、発信番号及び発信年月日を様式中の右方上寄りに置いているときは、左横書きにおいては、様式中の上方右寄りに置くように改め、あて先を発信者名の次行に置いているときは、左横書きにおいては発信者名をあて先の次行に置くように改める。

(8) 前各号に定めるものの外、曾爾村条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 旧条例に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。この場合において、当該用紙によりなされた手続きその他の行為は、新条例に定める相当様式による用紙によりなされた手続きその他の行為とみなす。

曾爾村条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和45年9月28日 条例第17号

(昭和45年9月28日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第17号