○曾爾村法令審査会規程
平成9年3月25日
規程第1号
(設置)
第1条 条例及び重要な規則の制定改廃その他法令に関する重要な事案を審査するため、曾爾村法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、委員及び幹事をもって組織する。
2 委員長は、副村長をあてる。
3 委員及び幹事は、職員のうちから村長が任命する。
4 幹事は、審査会の審査に付すべき事案の事前審査及び資料の収集、調査等を行うものとする。
5 幹事は審査会の会議(以下「会議」という。)に出席して意見を述べることができる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集し委員長が議長となる。
2 審査会は、過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(持回り審査)
第5条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、会議に付議すべき事案について持回りにより審査をすることができる。
(事案説明の義務)
第6条 関係課長は、当該事案について会議に出席し、説明をしなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課においておこなう。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。