○曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年6月27日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 印鑑の登録に関する事項(第2条―第7条)

第3章 印鑑登録証に関する事項(第8条・第9条)

第4章 印鑑登録証明書に関する事項(第10条・第11条)

第5章 印鑑の登録の廃止等に関する事項(第12条―第14条)

第6章 雑則(第15条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本村の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて行政の合理化に資することを目的とする。

第2章 印鑑の登録に関する事項

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録の申請は、次の各号に掲げる方法によつて行う。

(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行なわなければならない。

(2) 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録する。

2 前項の規定は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によつて、村長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

第5条 削除

(登録印鑑)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号及び第2号に掲げる事項にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該申請者に係る次の事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他印鑑の登録及び証明に関し必要な事項

2 村長は、前項第1号から第8号までに掲げる事項を登録する印鑑登録原票について、磁気ディスクをもつて調製することができる。

第3章 印鑑登録証に関する事項

(印鑑登録証)

第8条 村長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又は、その代理人に対して直接交付する。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を、提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときに限り印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

4 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届出なければならない。

第4章 印鑑登録証明書に関する事項

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第2項において同じ。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。

3 災害その他の理由により前項に規定する方法により印鑑登録の証明をすることができない場合は、村長が定める方法により証明することができる。

第5章 印鑑の登録の廃止等に関する事項

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者、又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録のまつ消)

第14条 村長は、本村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまつ消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録をまつ消する。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。

2 村長は、印鑑の登録の廃止の申請があつたときは審査した上、当該申請に係る印鑑の登録をまつ消するものとする。また印鑑登録証の亡失の届出があつたときについても同様とする。

第6章 雑則

(閲覧の禁止)

第15条 村長は、印鑑登録原票その他、印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第17条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあつては、5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあつては、2年

(手数料)

第18条 印鑑の登録又は証明に関する手数料は、別に条例で定める。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第19条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消する。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(その他)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

2 曾爾村印鑑条例(昭和33年9月曾爾村条例第11号)は、廃止する。

3 この条例の施行に際し現に旧条例の規定に基づき登録されている印鑑については、この条例の日から昭和50年3月31日までの間この条例の規定により登録されたものとみなす。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村印鑑登録及び証明に関する条例

昭和49年6月27日 条例第12号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第12号
昭和61年3月11日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第40号
令和4年9月20日 条例第18号