○曾爾村ふれあいホール設置条例
平成6年7月1日
条例第8号
(設置)
第1条 曾爾村民が芸術、文化、スポーツにふれあう機会を提供する施設として、地域の活性化に寄与するとともに、曾爾村ふるさと会員及び観光客の潜在的誘致を図り、都市交流を推進する場として、若者定住対策、高齢化対策、産業の振興等に資するため、曾爾村ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいホールの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 曾爾村ふれあいホール
(2) 位置 曾爾村大字塩井1004番地
(1) 村及び村の機関が使用する場合
(2) 国及び県の機関が使用する場合
(3) 村内の体育協会、スポーツクラブ、青年団及び老人クラブ等が使用する場合
(4) その他村長が必要と認めた場合
(使用の不許可)
第4条 村長は、次の各号の1に該当するときはホールの使用を許可しない。
(1) ホール設置の目的に反するおそれがあるとき
(2) 施設・設備を損傷させ、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき
(5) 前各号のほか、村長が不適当と認めたとき
(損害賠償等)
第5条 使用者は、施設・設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。
2 前項の停止若しくは取消により、使用者において損害を生じても村はその責任を負わない。
(委任)
第7条 ふれあいホールの管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
ふれあいホール使用料
区分 | 午前(8:30~12:30) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~22:00) | |||
対象者 | 村内者 | 村外者 | 村内者 | 村外者 | 村内者 | 村外者 |
使用料 | 1,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
その他 | ふるさと会員の使用料は村内者に準じる 繰り上げ及び繰り下げ使用料、1時間につき 村内者 250円 村外者 1,000円 |