○曾爾村ふれあいホール設置条例

平成6年7月1日

条例第8号

(設置)

第1条 曾爾村民が芸術、文化、スポーツにふれあう機会を提供する施設として、地域の活性化に寄与するとともに、曾爾村ふるさと会員及び観光客の潜在的誘致を図り、都市交流を推進する場として、若者定住対策、高齢化対策、産業の振興等に資するため、曾爾村ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいホールの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 曾爾村ふれあいホール

(2) 位置 曾爾村大字塩井1004番地

第3条 ふれあいホールを使用する者は別表に定める額を前納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 村及び村の機関が使用する場合

(2) 国及び県の機関が使用する場合

(3) 村内の体育協会、スポーツクラブ、青年団及び老人クラブ等が使用する場合

(4) その他村長が必要と認めた場合

(使用の不許可)

第4条 村長は、次の各号の1に該当するときはホールの使用を許可しない。

(1) ホール設置の目的に反するおそれがあるとき

(2) 施設・設備を損傷させ、又は滅失するおそれがあるとき

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき

(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき

(5) 前各号のほか、村長が不適当と認めたとき

(損害賠償等)

第5条 使用者は、施設・設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用の停止等)

第6条 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき、又は村長が必要と認めたときはその使用を停止し、若しくは取り消すことができる。

2 前項の停止若しくは取消により、使用者において損害を生じても村はその責任を負わない。

(委任)

第7条 ふれあいホールの管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

ふれあいホール使用料

区分

午前(8:30~12:30)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~22:00)

対象者

村内者

村外者

村内者

村外者

村内者

村外者

使用料

1,000円

4,000円

1,000円

4,000円

1,000円

4,000円

その他

ふるさと会員の使用料は村内者に準じる

繰り上げ及び繰り下げ使用料、1時間につき

村内者 250円 村外者 1,000円

曾爾村ふれあいホール設置条例

平成6年7月1日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成6年7月1日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第1号