○曾爾村安全で住みよいむらづくりに関する条例

平成9年9月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、安全で住みよいむらづくりに向けて、犯罪、事故等の防止に対する村民意識の高揚、自主的活動の推進を図り、もって安全で快適な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、村民とは、曾爾村に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(村の施策)

第3条 村は、地域社会の安全を確保するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 幼児、児童生徒及び高齢者並びに障害者の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等防止のための環境の整備

(4) 関係機関、団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対する支援

(5) その他村長が必要と認めるもの

2 村は村内を管轄する警察署及び関係団体等との連係を図り、前項の施策を推進するものとする。

(村民の協力)

第4条 村民は、前条に掲げる地域社会の安全のため、村が行う施策に対し、積極的な協力を行うとともに、自らも日常生活において各自の安全確保に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

曾爾村安全で住みよいむらづくりに関する条例

平成9年9月19日 条例第18号

(平成9年9月19日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成9年9月19日 条例第18号