○曾爾村附属機関設置条例
昭和35年9月8日
条例第7号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による曾爾村の附属機関の設置に関しては法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(附属機関の設置)
第2条 次表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を中欄のとおり設置しその担任する事項は右欄に定めるとおりとする。
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 附属機関の担当する事項 |
村長 | 同和対策協議会 | 同和問題に関する事項 |
(その他)
第3条 前条の附属機関の組織及び運営に関して必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。