○曾爾村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、曾爾村移動通信用施設の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 村民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、曾爾村移動通信用施設(過疎地域活性化・ふれあい推進事業補助金交付要綱(平成8年10月25日奈良県制定。以下「交付要綱」という。)を曾爾村大字塩井字杉ヤソワ618番地の13に設置する。

(管理及び運営)

第3条 移動通信用施設は、常にその目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運用するよう努めなければならない。

(施設の利用)

第4条 村長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、第一種電気通信事業者に移動通信用施設の使用を許可することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により、移動通信用施設の使用を許可した場合の使用料については、移動通信用施設の使用を開始する年度に、交付要項を規定する補助対象経費の35分の2に相当する金額を、村に支払うものとし、以後の使用は無償とする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、移動通信用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日 条例第2号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成9年3月17日 条例第2号