○曾爾村公平委員会設置条例
昭和26年8月11日
条例第7号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き、本村に公平委員会を置く。
第2条 この公平委員会は、曾爾村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
第3条 公平委員会の事務所は、曾爾村役場内に置く。
第4条 この条例に定めるものを除くの外、公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年8月11日 条例第7号
(昭和26年8月11日施行)