○曾爾村公平委員会設置条例

昭和26年8月11日

条例第7号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き、本村に公平委員会を置く。

第2条 この公平委員会は、曾爾村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

第3条 公平委員会の事務所は、曾爾村役場内に置く。

第4条 この条例に定めるものを除くの外、公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村公平委員会設置条例

昭和26年8月11日 条例第7号

(昭和26年8月11日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第7号