○曾爾村職員定数条例
昭和33年6月30日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により村長、教育委員会及び農業委員会の事務局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 55人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、教育委員会及び農業委員会が定める。
(職員の兼務及び補助)
第4条 地方自治法第138条第4項、第191条、第200条第1項及び地方公務員法第12条第8項の職員並びに地方税法第405条の補助員は、前条第1号の職員に兼務させるものとする。
2 前項の兼務職員については、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第1号)
この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。