○曾爾村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和27年3月27日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第1条の2 学校職員(小学校及び中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び事務職員をいう。)が教員養成を目的とする学校に入学する場合においてはこれを休職することができる。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務成績が良くない場合において降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法律第28条第1項第2号の事由に該当するものとして、職員を降任し又は免職する場合、若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職及び降給の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職は法令に別段の定めのある場合を除く外、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第1条の2の規定による休職の期間は、在学期間満了後3日以内とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、公務執行中の過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に休職中の学校職員の身分取扱については、なお従前の例による。

3 曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)附則第20項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第3条第2項及び第6条の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和27年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月27日 条例第5号
平成7年3月15日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第29号
令和4年12月16日 条例第24号