○曾爾村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年3月27日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年曾爾村条例第5号)第8条の2に規定する通勤手当及び第10条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月27日 条例第6号
昭和46年3月13日 条例第3号
昭和46年3月13日 条例第6号
令和元年12月19日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第24号