○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月12日

条例第5号

曾爾村の職員は他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号の一に該当する場合はあらかじめ任命権者の承認を受けてその職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を求めることができないときは事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 交通機関の事故等不可抗力による場合

(4) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求若しくはその審理に出頭する場合若しくは不利益処分の審査の請求若しくはその審理に出頭する場合又は当局に対して不満の表明若しくは意見を申し出る場合

(5) その他やむを得ない理由により任命権者が特に認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月12日 条例第5号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年3月12日 条例第5号
昭和56年3月12日 条例第1号
平成7年3月16日 条例第13号