○曾爾村職員安全衛生管理規則

平成3年2月13日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定により、曾爾村に勤務する職員の健康の保持増進及び快適な職場環境の形成をはかることに必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長 事務局長及び出先機関の長並びにこれに準ずる者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め快適な職場環境を確保するものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、安全衛生管理責任者から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進に関する措置を講ずることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講ずるとともに、その結果を安全衛生管理責任者に報告しなければならない。

3 所属長は、安全衛生管理責任者の職務が適切かつ円滑に行なわれるよう協力しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は所属長、その他職員の安全衛生管理に携わる者が法令及びこの規則に基づいて講ずる措置に従うとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理責任者)

第6条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、副村長をもって充てる。

(産業医)

第7条 産業医は、法第13条に基づき、村長が委嘱する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行う。

3 産業医は、前項の業務について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は指導若しくは助言を行うことができる。

(衛生委員会)

第8条 村に職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、15名以内とし次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員の中から村長が指名した者

3 村長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 委員の任期は、2年とし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任は妨げない。

(委員会の業務)

第9条 委員会は法第18条第1項に定める事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもつて充てる。

2 委員長は、会務を掌理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、有識者その他参考人の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(委員会の招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は総務課において処理する。

第3章 健康管理

(健康管理計画)

第13条 安全衛生管理責任者は、衛生委員会の意見を聴いて健康管理計画を策定し、村に提出しなければならない。

(健康診断)

第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 特別業務従事者健康診断

(5) 成人病健康診断

(受診義務)

第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の記録)

第16条 安全衛生管理責任者は、職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを職員の健康管理に関する指導のため活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第17条 安全衛生管理責任者は、第12条に定める健康診断を行ったときは、村長に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(長時間勤務職員への面接指導)

第18条 次に掲げる長時間勤務した職員に対し、法第66条の8第1項及び法第66条の8の2第1項の規定に基づき、医師による面接指導を行うものとする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)第8条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)につき100時間を超えた職員

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1月平均80時間超職員」という。)

(3) 前2号に規定する職員を除き、時間外勤務時間が1月につき80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合において、面接指導を受けることを希望する旨の申出を行った職員

2 前項第2号又は第3号に掲げる職員のうち、時間外勤務時間を算定した日前1箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものは、面接指導の対象となる職員から除く。

3 総務課長は、職員の時間外勤務時間の算定を行ったときは、速やかに、時間外勤務時間が1月につき80時間を超えた職員及び1月平均80時間超職員(前項の規程により、面接指導の対象とならない職員を除く。)に対し、省令第52条の2第3項の規定による通知をしなければならない。

第4章 療養

(療養の指示等)

第19条 村長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第20条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示又は産業医若しくは主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第21条 療養中の者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に主治医及び産業医による診断書を添えて安全衛生管理責任者に申し出なければならない。

2 前項の場合において、安全衛生管理責任者は産業医又は他の医師の意見を求め、勤務に支障がないと認められるときは、速やかに出勤承認書(様式第2号)により職務復帰又は復職の承認をしなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

曾爾村職員安全衛生管理規則

平成3年2月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)