○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月14日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

村長部局

参事、課長、室長、主幹、課長補佐、室長補佐、予算財政、給与担当の主任

教育委員会事務局

教育長、教育次長

備考

1 この表中「村長部局」とは、曾爾村課設置条例(昭和38年9月曾爾村条例第12号)第2条に規定する機関をいう。

別表第2

出先機関

機関

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

国民健康保険直営診療所

事務長

ふれあいセンター

所長

児童館

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月14日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月14日 公平委員会規則第2号
昭和48年12月20日 公平委員会規則第12号
昭和50年5月27日 公平委員会規則第1号
昭和61年6月20日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第1号