○特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日

条例第10号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。但し、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

3 農業委員会の委員の報酬のうち、能率給については、農地利用の最適化に向けた活動の実施による実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内において、村長が定めるところにより年額で支給する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 曾爾村の特別職の給与に関する条例(昭和27年曾爾村条例第7号)は、廃止する。

3 当分の間、報酬の額が日額で定められている特別職の職員に支給する報酬の額は、別表の規定にかかわらず、1日の会議等が4時間以内の場合にあつては、当該報酬の額の2分の1の額とする。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により曾爾村社会教育委員費用弁償並に支給条例(昭和26年5月曾爾村条例第5号)は、廃止する。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、議会の議員に関する部分は昭和37年10月1日から、その他の部分は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員に関する部分は昭和45年10月1日から、その他の部分は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員に関する部分は、昭和48年1月1日から、その他の部分は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定にもとづいてこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、区分中議会の議員の報酬については昭和52年1月1日から、その他の区分の報酬については昭和52年度分として支払うべき報酬から適用する。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員の改正規定は、昭和57年1月1日から適用し、社会教育指導員の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃1キロメートルにつき

日当1日につき

宿泊料1夜につき

1 教育委員会の委員

月額 円



20,000

実費

実費

23

1,200

12,000

2 選挙管理委員会の委員

日額






委員長

6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

5,500

3 監査委員

日額






知識経験者の中から選任された委員

9,000

実費

実費

23

1,200

12,000

議会議員の中から選任された委員

4 公平委員会

日額






委員長

6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

5,500

5 農業委員会の委員

月額

能率給






会長

11,500

交付金の範囲内で村長が定める額

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

10,500

交付金の範囲内で村長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員

日額






委員長

6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

5,500

7 選挙長

1回につき






10,000

実費

実費

23

1,200

12,000

繰上補充により当選人を定めるための選挙会の長

6,000

8 投票管理者及び期日前投票所の投票管理者

1回につき






10,000

実費

実費

23

1,200

12,000

9 投票立会人、選挙立会人及び期日前投票所の投票立会人

1回につき






5,000

実費

実費

23

1,200

12,000

10 開票管理者

1回につき






6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

11 開票立会人

1回につき






4,000

実費

実費

23

1,200

12,000

12 社会教育委員会の委員

日額






委員長

6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

5,500

13 スポーツ推進委員

年額






16,000

実費

実費

23

1,200

12,000

14 村医

年額






100,000

実費

実費

23

1,200

12,000


年額






15 学校医

100,000

実費

実費

23

1,200

12,000

学校歯科医

100,000

学校薬剤師

10,000

16 保育所嘱託医

年額






100,000

実費

実費

23

1,200

12,000

17 産業医

月額






30,000

実費

実費

23

1,200

12,000

18 その他の委員

日額






委員長

6,000

実費

実費

23

1,200

12,000

委員

5,500

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和31年9月30日 条例第10号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第10号
昭和32年7月18日 条例第7号
昭和33年3月12日 条例第4号
昭和35年5月11日 条例第6号
昭和36年1月16日 条例第2号
昭和36年4月27日 条例第10号
昭和36年12月22日 条例第21号
昭和37年3月12日 条例第3号
昭和37年9月16日 条例第13号
昭和38年3月12日 条例第2号
昭和38年9月28日 条例第14号
昭和39年1月29日 条例第1号
昭和39年3月13日 条例第12号
昭和39年3月20日 条例第14号
昭和40年3月15日 条例第10号
昭和40年9月1日 条例第19号
昭和41年3月28日 条例第11号
昭和41年6月30日 条例第18号
昭和42年3月12日 条例第6号
昭和43年2月2日 条例第2号
昭和43年3月12日 条例第6号
昭和44年12月29日 条例第20号
昭和45年3月12日 条例第3号
昭和46年3月13日 条例第1号
昭和47年3月24日 条例第15号
昭和47年10月3日 条例第22号
昭和48年3月19日 条例第3号
昭和48年12月20日 条例第25号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和49年12月24日 条例第24号
昭和50年3月18日 条例第2号
昭和51年1月12日 条例第1号
昭和51年3月22日 条例第5号
昭和52年1月21日 条例第1号
昭和53年2月28日 条例第1号
昭和53年3月29日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和55年6月13日 条例第13号
昭和55年9月30日 条例第19号
昭和57年3月15日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第5号
昭和61年3月11日 条例第1号
平成元年3月13日 条例第7号
平成2年3月12日 条例第2号
平成4年6月29日 条例第18号
平成5年3月12日 条例第4号
平成7年3月15日 条例第3号
平成8年12月13日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第11号
平成16年3月25日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年9月30日 条例第28号
平成24年3月22日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第5号
平成28年6月21日 条例第46号
平成29年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第33号
令和2年6月17日 条例第11号
令和5年5月1日 条例第19号