○議会議員の報酬等に関する条例

昭和33年12月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本村の議会の議員に対し、議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第3条 新たに議長、副議長及び議員となつたものには、その日から議員報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

第4条 議長、副議長及び議員で1年を通じ、全くその職務に従事しない者に対しては、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。

第5条 議会の議員が、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月曾爾村条例第10号)別表の14の項から18の項まで、及び22の項の委員に該当する職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(議員報酬の支給期日)

第6条 第2条で定める議員報酬の支給期日は、一般職の職員の例による。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。

(費用の弁償)

第7条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第8条 議会の議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当は、それぞれ前項の基準日現在における議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和49年度に限り、第1条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同条第2項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日より施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の取扱い)

2 平成21年6月の期末手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当てを支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に人事院の行う平成21年度の期末手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年7月村条例第5号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第19項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第19項の規定による読替え後の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「とする。」とあるのは「と、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第 号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第7条関係)

区分

議員報酬月額

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃1キロメートルにつき

宿泊料1夜につき

 

月額 円

 

 

議長

210,000

実費

実費

23

12,000

副議長

166,000

実費

実費

23

12,000

議員

158,000

実費

実費

23

12,000

議会議員の報酬等に関する条例

昭和33年12月24日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年12月24日 条例第13号
昭和36年12月22日 条例第22号
昭和38年3月12日 条例第3号
昭和39年1月29日 条例第2号
昭和49年5月13日 条例第7号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和52年1月21日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第16号
平成8年12月13日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第10号
平成15年12月1日 条例第7号
平成20年9月30日 条例第29号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年3月24日 条例第7号
平成22年11月26日 条例第17号
平成24年12月26日 条例第26号
平成26年12月20日 条例第31号
平成27年6月22日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年6月21日 条例第47号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年12月21日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年12月19日 条例第34号
令和2年11月18日 条例第17号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第24号