○曾爾村実費弁償条例

昭和39年3月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、曾爾村選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、曾爾村議会から出頭を求められて出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、曾爾村監査委員から出頭を求められて出頭した者

(4) 法第109条第5項(第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、曾爾村議会の常任委員会又は特別委員会から求められて公聴会に参加した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償の方法は、曾爾村職員の旅費に関する条例(昭和35年5月曾爾村条例第4号)の適用を受ける村職員に対する旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

23

1,200

7,000

曾爾村実費弁償条例

昭和39年3月28日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第21号
昭和47年3月24日 条例第16号
昭和59年3月12日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第8号